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>自賠責保険で治療する場合
自賠責保険が使えるのは以下の通り↓
1.人身事故の場合
- 物損事故でも使える場合がありますので当院までご連絡ください。
2.相手に過失がある場合
- 自分の過失が100%の場合は使えません。
3.ケガの治療費、その他の経費(交通費、薬代など)がかかる場合
- ケガの治療費だけでなく、病院や整骨院に通う交通費、必要な場合は薬や固定具の費用が支払われます。
自賠責保険は上限120万円までしか支払われないため、それ以上の治療費がかかる場合には自費または任意保険から支払われることになります。
できる限り、任意保険には加入するようにしましょう!
>健康保険で治療する場合

なぜ自賠責保険を使って治療しないのか?
事故が起きて怪我をした場合には、
- 治療費
- 治療する病院・整骨院までの交通費
- 治療で必要なサポーターなどの補助具
- 慰謝料
などの全てを自賠責保険の中から払わなければなりません。上限は120万円です。
相手が任意保険に加入していれば上限を超えても問題は無いのですが、加入していない場合は必要経費を直接相手方に請求しなければなりません。
相手が任意保険に加入しておらず、ケガが重傷であり長引くようなら、健康保険を使って1回あたりの治療費を抑えてジックリ治すという手段があります。
自分の入っている任意保険の会社にもご相談される事をオススメいたします
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自賠責保険(10割負担)の場合
患者様ご本人が保険会社へ請求する場合
患者様が治療を受け、治療費を当院へ支払う
↓
支払った治療費を保険会社(加害者)へ請求する
基本的には、上のような請求方法になります。
内払金、仮渡金などの請求も出来ます。
損保の担当者の説明を鵜呑みにせず、まずはさとう整骨院までご来院ください!
整骨院に自賠責保険請求を任せる場合
治療費がかかりません。治療終了後、当院が責任をもって患者様に代わり自賠責保険請求をいたします。
書類の記入などは当院で行いますので、患者様が記入する部分は数ヶ所で済み面倒が一切ありません。
来院時に事故証明書をご持参ください。
健康保険(3割負担)の場合
当院で治療をした際に負担金額を支払っていただき、その後支払った金額をご自分で自賠責保険の会社に請求していただくことになります。
当院から自賠責保険会社に請求する事もできますので、お気軽にご相談ください。
健康保険で治療した場合でも慰謝料は請求できますのでご安心ください。
お気軽にご相談ください。
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